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(指導員の任期と解任)
第6条 指導員の任期は1年とし、再任を妨げない。
2. 指導員に非違にわたる行為があったとき、その他指導員として適当でないと認められるときは、委嘱を解除することが出来る。
(海上防犯連絡員)
第7条 海上保安部署への幅広い通報体制の確立を図るため、必要と認められる支部等に海上防犯連絡員(以下「連絡員」という。)を置く。
2. 連絡員は、その所属する支部等を管轄する海上保安部署の長から適任者の推薦を受け、支部等の長がこれを依頼する。
3. 前項により指名された連絡員に対し、海上防犯手帳を交付する。
(連絡員の活動)
第8条 連絡員は、その配置された支部等の長の指揮監督を受け、海上犯罪認知の際の海上保安部署又は海上保安官連絡所への通報を行うものとする。
2. 連絡員は、何ら法律上の権限を持つものではない。
(海上保安官連絡所の設置)
第9条 支部等の長は、海上保安部署への幅広い通報体制の確立を図るため、所轄海上保安部署の指導のもとに、管内の適当と認める海事関係団体等に依頼して海上保安官連絡所を設置する。
2. 支部等の長は、前項により設置した海上保安官連絡所に対し、看板をもってその旨を表示させるものとする。
(海上保安官連絡所の活動)
第10条 海上保安官連絡所は、海事関係者、海洋レジャー関係者等が海上犯罪を認知した際における海上保安部署への通報の取次ぎを行うものとする。
(雑則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、本事業の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
1. この規則は、平成4年10月8日から施行する。
2. 「海上防犯活動」実施要領(昭和63年4月1日施行)は廃止する。

 

 

 

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